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還付申告に提出期限ナシ!!

更新日:2015年3月4日 | 税務ニュース

いよいよ確定申告書の提出期限が間近となってきました。みなさんは、もうお済みでしょうか?

さて、意外と知られていないことですが、表題のとおり所得税の還付申告には提出期限がないのです。ですから、確定申告期間(2月16日~3月16日(平成27年の場合))以外でも提出OK! その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。なんと平成22年分の申告だってできちゃいます。

「千円ほど還付を受けられそうだけど、税務署は混んでるし、税理士に頼めばそれ以上に料金を取られるし・・・」という方、税務署の混雑が落ち着いた頃にゆっくり相談してみてはどうでしょう。

では、還付申告とは何か? 所得税の申告には通常「確定所得申告」「確定損失申告」「還付を受けるための申告(還付申告)」があります。そのうち、源泉徴収税額が適正税額を超えてしまった場合等に、その納め過ぎた税金を精算するための申告が還付申告です。確定申告をしなければならない場合又は確定損失申告をすることができる場合を除き、提出することができることとなっています。

例えば、年末調整を受けられなかった場合、医療費控除の適用を受けることができる場合などが考えられます。ただし、所得税の申告手続きは大変複雑となっておりますので、還付申告できるかどうか、国税局のコールセンターなどで一度ご確認いただくと良いでしょう。

さぁ、みなさん、どんどん還付申告をしましょう!